医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業として輸入する場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入することは、認められています。
厚生労働大臣の許可は必要ありません。
しかしながら、個人の使用目的のために、輸入できる数量は制限があります。
個人輸入した医薬品を販売・譲渡することはできません。
個人輸入は認められていても、直接外国から輸入する場合は、外国語の問題や、支払方法等で容易ではありません。
この個人が輸入することを、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行」と称しています。
弊社(Dear☆Cosme)は、中間業者にあたります。
中間の「業者」の業務を日本の提携会社に委託しております。
日本の提携会社で、すべて日本語のサポート、代金の収受を行っています。
このために、日本円でのお支払い、振込みが可能になり、日本のお客様へのサポート体制が完備しています。
注意:厚生労働省は、個人輸入に対して、
「
医薬品、医療機器等の個人輸入は、危険性と必要性をよく考えて」との注意勧告をしています。
利用は個人の責任となるために、十分な知識を得たうえで、個人輸入しなければなりません。